商標「風熱友」訴訟はメーカー側が勝訴

J101026Y2 2010年11月号(J135)

 著名な風邪シロップ「風熱友」の製造元である久松化学企業股份有限公司(Chou Song Chemica Enterprise Co., Ltd.)はその販売代理店である合強薬業股份有限公司が許可なく商標を変更したため、知的財産局に対して廃止(不使用取消審判)を請求し、合強が登録した商標は廃止された。合強はそれを不服として訴訟を提起した。知的財産裁判所の裁判官合議体は、「風熱友」に実際に使用されている商標はメーカーが登録した商標に変更が加えられているため、両者の同一性は失われていると判断し、久松化学側の訴えを認めた。
 久松化学は公司1973年に創立され、30年余りにわたって誰でも知っている風邪シロップ「友露安」、「風熱友」等を生産してきた。その後合強と契約を結び、合強が代理販売を行ってきた。
 判決文によると、1989年に合強が出願した商標「久松風熱友」が登録された。その後、メーカーである久松化学の関係者が合強を訪問した際、「風熱友」の包装に「久松、風熱友」等文字と右側の瓢箪の図が結合された商標のみが標示され、外国語の文字「HONZEYU」は標示されていなかった。このため久松化学は知的財産局に対して無効審判を請求した。
 知的財産局は審査後、商標の取消を決定。合強は訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。合強側は、商標を構成する三部分「久松風熱友」、「雲の図」、「HONZEYU」がそれぞれ異なる場所に配置されているだけで、同一性を失ってはいないと主張していた。
 裁判官合議体は、合強の包装は「HONZEYU」の文字を使用しておらず、薬の瓶も中国語だけ標示されており、実際使用されている商標と登録されている商標の図案が明らかに異なっている。すでに変更されており、商標の図の大小、比率等に止まらない変化がみられ、同一性を失っているとの判断を下し、告訴を棄却した。(2010.10)

裁判番号:知的財産裁判所99年行商訴字第99号

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