「好生之徳」は識別性なし、商標登録を拒絶

J101018Y2 2010年11月号(J135)

 開運や八字(四柱)関連の製品を連鎖販売取引をする東震股份有限公司(Tocin Corp.)は諺である「好生之徳」を商標として登録することを出願していたが、知的財産局は東震が出願した商標が人体向け薬品、総合ビタミン剤等に使用されるため諺との関連性が高くないとして登録を拒絶した。東震はこれを不服とし、訴願を提起したが棄却されたため、さらに知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起した。
 東震側の主張によると、知的財産局は「乱七八糟」、「胡搞瞎搞」等の俗語の商標登録を認めているのに、東震の商標「好生之德」の登録を認めず、許可の基準が一律ではない。また商品が「体質を調整し、生理機能を整え、栄養を補給する」効果があることを喩えているのであって、商標の識別性をそなえている。さらに関連企業である天魁公司(TANQUE CORP.)も「俠骨柔情」、「鉄血柔情」、「千里之外」、「武林高手」、「関鍵時刻」、「龍騰虎躍」、「独善其身」等の語彙で商標登録の許可を得ており、なぜ「好生之徳」だけ商標権を獲得できないのか。
 合議体は、「好生之徳」には「命を愛おしみ、殺戮を好まない」という既定の意味があり識別性をそなえていないとして、東震の訴えを棄却した。(2010.10)

裁判番号:知的財産裁判所99年行商訴字第101号

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