エイボン「SPOTLIGHT」と「光點spotlight」の商標類似争議

J101113Y2 2010年12月号(J136)

 有名な化粧品直販会社であるエイボン(Avon)は昨年、スポットライトを浴びるスターをイメージした女性用香水「SPOTLIGHT」を発売し、米国映画『フレンズ』で主役の一人を演じた女優コートニー・コックス・アークエットを宣伝に起用している。香水「SPOTLIGHT」の商標がヘアケア製品「光點spotlight」の商標に類似しているため、経済部知的財産局は商標登録を拒絶し、エイボンによる訴願請求も棄却された。[知的財産裁判所行政判決- 99行商訴108]
 エイボン側の主張によると、同社が発売した「SPOTLIGHT」商標はヘアケア製品の「光點spotlight」商標と比べて英語の大文字と小文字である点が異なり、且つ「光點spotlight」商標には中国語の「光點」があるため、消費者は容易に両者が異なる商標と商品であることを識別できる。
 さらにエイボンによると、「SPOTLIGHT」は香水であるのに対して「光點spotlight」は毛髪のスタイリング、染め、清潔、手入れを行う商品であり、両者の性質は異なり、且つエイボンの商品は直販されるため「光點spotlight」が販売される百貨店やスーパーとは販路が異なる。さらに「雅芳Avon」は消費者が熟知している有名ブランドであるため、より大きな保護を与えられるべきであるとして、エイボンは裁判官に原処分の取消と「SPOTLIGHT」商標登録の許可を請求した。
 しかしながら知的財産裁判所の裁判官は「光點」は英語「spotlight」の直訳であり、両商標の差は英語の大文字と小文字だけであり、文字の意味は同じであり、類似度が高く、消費者は区別しにくく、消費者に出所が同じであるシリーズの商品であると誤認させやすく、且つ「光點spotlight」の商標はエイボンの「SPOTLIGHT」商標より先に登録されているとして、エイボンに敗訴を言い渡した。(2010.11)

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