商標大対決、猫の白黒ペアを許可せず

J101115Y2 2010年12月号(J136)

 衣類の販売・輸出入に従事する民生行股份有限公司(以下「民生行」)は2年前に「黒白猫」の図案で商標登録を出願していたが、オランダのディアジオブランド社(DIAGEO BRANDS B.V.)が異議申立を提出して、同社の世界的に有名なウイスキー「黑白犬(ブラックアンドホワイト)」の商標に類似していると主張。知的財産裁判所は民生行に敗訴を言い渡した。[知的財産裁判所行政判決-99行商訴105]
 民生行は同社の商標は白猫と黒猫が隣り合って座っており、鄧小平の「白猫であれ黒猫であれ、鼠を捕るのが良い猫である」という名言からインスピレーションを得てデザインされたもので、ブラックアンドホワイトの知名度を故意に利用しようとしたものではなく、且つ猫と犬の違い、色の配置、線の種類などがいずれも異なり、混同することはないと主張していた。
 一方ディアジオブランド社は、民生行の白黒猫の商標は遠くから見ると、いずれも1匹の黒い動物と1匹の白 い動物が隣り合っており、容易に混同を生じさせるおそれがあると主張していた。知的財産局もブラックアンドホワイトの「白黒犬」商標は1960年に台湾で登録されており、その後使用の範囲を衣類にも拡大していることに着目した。
 裁判官は2つの商標は遠くからみると同一の出所の商品だと誤認するおそれがあり、さらに宝飾品と衣類の消費者は重複しており、消費者が購入時に白黒猫の宝飾品を白黒犬と同一の会社の商品だと誤認するおそれがあると判断し、民生行に敗訴を言い渡した。(2010.11)

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