香腸(ソーセージ)商標対決、黒橋が紅橋に勝利

J101126Y2 2010年12月号(J136)
黒橋牌香腸(黒橋牌企業股份有限公司)は紅橋牌香腸(黄国祥)の商標が類似しているとして提訴しており、最高行政裁判所は昨日、紅橋牌香腸の敗訴を言い渡し、当該商標の使用を禁止した。
 50年近い歴史を持つ黑橋牌は紅橋牌香腸が登録している商標が黒橋牌の商標に類似していると提訴していた。最高行政裁判所は、両社とも橋の構図でデザインが似ている上いずれも香腸を販売しており確実に混同を生じさせ、商標使用許諾等の関係があるように誤認させるおそれがあるため、紅橋牌香腸の敗訴を言い渡し、当該商標の使用を禁止した。
 紅橋牌香腸は商標「紅橋及び図」の図案をもち、2007年に商標登録を許可されたが、黒橋牌香腸が異議を申し立て、知的財産局が審理した結果、2009年8月に類似商標であるとして商標登録が取り消された。紅橋牌業者はこれを不服として、行政訴訟を提起していた。
 紅橋牌香腸の創業者である黄国輝の主張によると、「関渡大橋」に似ている橋の図案を自ら描き、2007年に知的財産局に商標登録の出願をして許可されたもので、決して黒橋牌のデザインを剽窃していない。さらに「紅橋」と「黒橋」は中国語の文字、呼称、橋の図案、丸い囲みの図形、色、観念ともに異なり、且つ黒橋牌の商標には外国語の「BLACK BRIDGE」という文字がある。さらに紅橋牌の商品の起源はナイトマーケットであり、主に料理済みで販売されている。それに対して、黒橋牌香腸は冷蔵又は真空包装でギフトセットとして箱詰めされて自営販売されているため、両者は異なっている。
 一方、黒橋牌の主張によると、紅橋牌と黑橋牌が創業された場所がいずれも台南市であり、「香腸」を主力商品としている。紅橋牌は明らかに黒橋牌がかつて「紅橋」商標を登録したことを知っており、出発点が善意ではない。また紅橋香腸の原名は阿祥香腸で、紅橋に改名してから販売量が増えており、商標剽窃の疑いがある。
 さらに黒橋牌は、1963年に第一号店を開き、登録商標を数十年にわたって使用しているため識別性が高いと主張した。
 最高行政裁判所は、2社の商標の中国語は異なるが、全体の外観、構図、デザインが似ており、類似商標に属し、商品にはいずれも香腸等の肉製品、海鮮製品が含まれ、同一又は類似の商品に属するため、容易に関連企業、商標使用許諾の関係があると誤認させるおそれがあるとの判断を下した。(2010.11)
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