音や味も商標法で保護 行政院が改正案審査を完了、動態など識別に足る新たな商標を組入れ

J101124Y2 2010年12月号(J136)
経済部は2004年から商標法の改正を検討しており、行政院は2010年11月23日に審査を完了した。近日中に行政院院会に提出して可決された後に立法院の審議へ送られる予定。
 今回、商標法は大幅に改正されており、各国商標出願手続きの統合と調和を図るための商標法に関するシンガポール条例(The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT)が含まれている。国際化を図るとともに商工業企業の急速な発展や商業取引形態の多様化に対応するため、十分に適用できない条文が改正されている。
 改正案では、商標法によって保護され登録出願を経て権利を取得する客体(対象)を明確に定めており、それには商標権、証明標章権、団体標章権及び団体商標権が含まれている。
 デジタル映像音声、電子媒体、インターネット等の新たな商取引形態に対応するため、販売の目的をもって性質上、デジタル映像音声、電子媒体、インターネット又はその他の媒体を通して商品又は役務を所持、陳列、販売、輸出入する場合も商標の使用行為に該当するとしている。
 改正案では博覧会による優先権に関する規定を追加している。政府が主催又は認可した国際展覧会において、登録商標を使用した商品又は役務を展示し、商品又は役務の展示日から6ヶ月以内に出願した場合、その出願日は出展日とする。
 今後、世界貿易機関(WTO)会員の国家徽章、旗及びその他の徽章標記、又は各国が使用する認証明示の政府標記及び国際政治組織の標識もすべて保護を受けるものとしている。(2010.11)
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