著作権侵害の財産権に関わる争議 雅瑪科技、『邊城浪子』ダウンロード提供で10万新台湾ドルの賠償命令

J101106Y3 2010年12月号(J136)

  武侠小説家である古龍の息子、鄭小龍は雅瑪数位科技有限公司(以下「雅瑪公司」)が使用許諾を受けずに同社が設置、運営する「雅瑪文閣」において無断で古龍の小說「邊城浪子」の全内容をコピーし、随時誰でもネット上で閲覧及び印刷できるようにしたため、これは著作財産権の中の複製権と公衆送信権の侵害にあたるとして告訴し、雅瑪公司に対して賠償を請求した。[知的財産裁判所民事判決-99民著訴61]
 雅瑪公司側は、今年8月にホームページを更新して使用許諾を受けていない資料を削除しており、9月初めに鄭小龍から書面での通知を受けた後は、すべての文章を削除しているため、裁判官に対して訴えを棄却するよう求めた。
 裁判官は、「雅瑪文閣」のサイトに『邊城浪子』を掲載したことは、確実に古龍の著作権を侵害しているが、雅瑪公司がすぐに削除したことを斟酌して、鄭小龍の請求に基づき同社に10万新台湾ドルの賠償金支払いと『聯合報』全国版への判決主文掲載を命じた。(2010.11)

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