ネット広告の不実な記載、サイトにも責任あり

J101109Y4 2010年12月号(J136)
行政院公平交易委員会(公取委に相当)は2010年11月8日、ネット広告の不実な記載が増加しつつあり、2003年から現在までに、広告の不実な記載案件の33.8%がインターネットを通じて散布されており、痩身美容関連の案件が最も多く、公平交易委員会は取締りを強化するとしている。
 同委員会によると、ネット商品広告の不実な記載は、商品サプライヤだけではなく、ネットプラットフォーム、オンラインショッピングサイト、及びネットオークションの売り手も製造元ではないが、「商品の提供」又は「販売サービス」を行っているため責任を負う必要がある。
 さらに同委員会によると、ネット広告はサイトのタイプによって異なり、不実な記載を行う主体も多様である。各主体が「広告主」にあたり、公平交易法第21条の規定に基づいて広告の不実な記載に対する責任を負うかどうかは、全体的な取引の手続き状況に基づいて総合的に判断する必要がある。例えば…
一.広告を掲載するサイトの経営主体が自ら商品や販売サービスを提供し、その広告に不実な記載があった場合、当該サイトの経営主体も責任を負う必要があり、自社サイトにおいて広告を載せる事業者、オンラインショップサイトの経営業者、ネットオークションを経営する売り手等の主体はすべて含まれる。
二.ショッピングサイトの商品供給業者は商品販売と広告内容に関してサイト経営者と実質的に密接な提携関係があるため、サイト経営業者とともに広告の不実な記載に対する連帯責任を負うものとする。
三.ブロガーが文章で商品や役務を推薦する際に、故意にメーカーとともに虚偽及び不実な記載で消費者に誤解を招く宣伝を行った場合、メーカーが広告の不実な記載に関する責任を負うほかに、ブロガーも故意に不実な推薦を書いたことについて、公平交易法に基づきメーカーとともに処罰を受けなければならない。
 公平交易委員会は最後に、オンラインショッピングサイトが自ら商品、販売サービスを提供して広告を載せる場合は「広告主」とみなされ、公平交易法第21条第1項及び第3項に定める広告の不実記載行政責任を負う必要があると注意を促している。またオンラインショッピングサイトを実施に経営したり広告に参加したりした具体的な状況がみられたり、又は「広告主」とはならないが当該サイトが明らかに他人に誤解を与えるおそれがあることを明らかに知っていて、もしくは知り得るにもかかわらず、それを伝達し又は掲載した場合は、その広告媒体業者とみなされる可能性があり、公平交易法第21条第4項の規定に基づいて民事連帯損害賠償責任を負うものとする。(2010.11)
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