裁判所組織法改正案が第三読会を通過、裁判書の公開検索はプライバシー保護も考慮

J101129Y9 2010年12月号(J136)

 裁判所組織法の裁判書公開方式に関する改正案は立法院(国会)の第三読会を通過した。同改正案は2010年11月24日に公布・実施されている。即日から一般市民は司法院のサイトで11月26日以後に公開される裁判書については直接当事者の氏名で検索できるようになる。これは知る権利と学術研究発展の促進に役立つと期待されている。
 裁判書の公開は司法の公正な審判を監督するのに有效なシステムであり、社会各界の裁判書全面公開に対するニーズに応えるため、司法院は1998年から司法院サイトで一般市民に裁判書の全文検索を開放している。法に基づいて公開できない場合を除き、その他各審級の裁判書を全面的にサイト上に掲載していた。
 しかしその後個人情報保護が重視され始め、司法院もプライバシー保護を考慮して、サイト検索できる裁判書については2003年6月から身分証番号を隠し、2005年10月から郷、鎮、街道名を隠し、2007年7月からは自然人の氏名も隠していた。
 司法院によると、裁判書の内容には当事者と訴訟関係者の身分証番号、生年月日、住所及び個人を識別するに足るその他の資料が含まれている。大法官解釈の意図に基づいて、これは憲法で個人生活のプライバシーを保障される領域に属し、プライバシー権の侵害を受けない範囲となっている。
 裁判所組織法の今回の改正では、裁判書は公報に掲載する以外に適当な方法で公開することができ、裁判書の公開においてプライバシー保護も考慮して、自然人の氏名を除く自然人の身分証番号やその他個人を識別に足る資料については公開しなくてもよいとの規定が追加されている。(2010.11)

*裁判書組織法第83条
各級裁判所及び支部は定期的に出版される公報もしくはその他の適当な方法で裁判書を公開しなければならない。ただしその他の法律に規定がある場合は同規定に従うものとする。
前項の公開においては、自然人の氏名を除く自然人の身分証番号やその他当該個人を識別に足る個人資料を公開しなくてもよい。

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