医薬品特許訴訟 健亞が武田に勝訴 賠償金5,000万新台湾ドルを獲得

J101207Y1・J101221Y1 2011年1月号(J137)
新竹の健亞生物科技股份有限公司(Genovate Biotechnbology Co., Ltd.、以下「健亞」)は5年前に糖尿病治療薬「Vippar」を自社で開発し、発売を準備していたが、日本の武田薬品工業株式会社(以下「武田」)から特許権侵害を理由に裁判所に対する仮処分請求が出された。これによって衛生署から健亞に対する許可証の発給が遅れたため、健亞は裁判所に賠償請求訴訟を提起していた。知的財産裁判所は武田の過失を認め、健亞に対して5,000新台湾ドルに上る賠償金支払いを命じる判決を下した。本案件はさらに上訴することができる(知的財産裁判所民事判決-99民公上3)。
 健亞側の主張によると、同社が開発した「Vippar」は単一成分製剤であるのに対して武田の「Actos」は混合製剤であり、武田の「Actos」の特許権を侵害していない。それにもかかわらず両者がいずれも糖尿病治療薬であるため、武田は裁判所の保全手続きによって不正競争を行い、同薬の独占的地位を維持しようとした。他者の権利を侵害したことは明らかである。
 健亞は2005年4月から2009年9月までの間、新薬を発売できなかったことにより甚大な損失をこうむったとして、武田に対して5,000万新台湾ドルの賠償請求を行った。
 一方、武田側は、薬品の鑑定結果に基づいて健亞の「Vippar」が武田の特許権を侵害したことを確認していると主張した。
 健亞の賠償請求訴訟は第一審において敗訴したが、その後上訴していた。知的財産裁判所の裁判官合議体が調査したところ、健亞の「Vippar」は単一成分製剤であるため特許権に関わる問題はなく、武田の混合製剤の特許とは全く異なることが分かった。
 合議体は、鑑定報告の内容に瑕疵があるにもかかわらず武田が同報告を以って裁判所に仮処分を請求した結果、健亞の新薬発売が数年遅れており、明らかに武田が法律制度を利用して故意に健亞の新薬発売を妨害したとして、健亞への賠償金5,000新台湾ドル支払いを武田に命じた。(2010.12)
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