「超神拖把」商標登録、商標法違反で敗訴

J101204Y2 2011年1月号(J137)
台中市の個人業者、江○○が「超神拖把」という文字の商標を経済部知的財産局に登録出願していたが、消費者に商品が「超神」機能をそなえていると誤認させるおそれがあるとして拒絶査定を行った。当該業者はこれを不服とし、知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが、裁判官は知的財産局と同じ見解を示し、敗訴を申し渡した(知的財産裁判所行政判決-99行商訴144)。
 知的財産局は、「超神拖把」の文字の意味が消費者に当該モップには「超神」機能があると連想させるおそれがあるため拒絶査定を行ったとしている。
 また知的財産裁判所の裁判官によると、商標法第23条第1項第2号で「商標が商品又はサービスの形状、品質、効能又はその他説明的なものを示す場合、登録できない」と定められており、「超神拖把」には「超神秘的で、きわめて使いやすいモップ」の意味があり、かつ商品の品質、効能を説明しているため、商標法に基づき商標の登録は妥当ではない。
 江○○側の主張によると、「超神拖把」商標の登録を出願した際に、商標中の「拖把」(訳注:モップの意)の二文字の専用を放棄する、つまり商標の中の「拖把」という二文字は江○○が専用するものではないと宣言して商標が品質を説明するという問題を回避したにも関わらず、知的財産局は主観的に「超神」の二文字が商品の品質と効能を説明しているとして拒絶査定を行った。しかしながら過去に「超神」の商標登録を認めるケースが2件あり、商標審査にダブルスタンダードが存在する疑いがあるとして、裁判官に原処分と訴願決定の取消を求めた。
 知的財産裁判所の裁判官は、当該業者が提出した「超神爐」と「超神」等の商品はそれぞれ給水衛生設備裝置及び車両の商品区分で商標登録が行われており、登録した区分、図形や文字が本件とは異なるため、江○○がこれらを「超神拖把」の商標登録が認められるべきだと主張する依拠にすることはできないとの判断を下した。(2010.12)
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