地名は商標に使用不可、「讚岐」の使用を禁止 「土三寒六」が勝利

J101210Y2 2011年1月号(J137)

 3年前、南僑グループ(Namchow Group)は同社の商品「讚岐烏龍麺」(訳注:「烏龍麺」はうどんの意)の「讚岐」二文字を台湾で十数年にわたって登録使用してきたことを理由に、台北市の日本料理店「土三寒六讚岐烏龍麺」に対して看板に「讚岐」の二文字を使用しないよう要求した。
 南僑グループ急凍熟麺事業部の周明芬総経理は、10年前に3億新台湾ドルを投じて生産ラインを開発し、台湾で一万ヵ所以上の販路を開拓してきたため、「南僑こそ讚岐烏龍麺ブランドの開拓者である」と主張した。
 一方、台北「土三寒六」の日本人責任者である樺島泰貴は、「讚岐」は香川県の旧名であり、香川県でうどん職人として修業を積み、香川県の親善大使を務めている自分自身になぜ「讃岐」を使用する権利がないのかと主張し、知的財産局に無効審判を請求していた。
 経済部知的財産局は2010年11月29日、(99)智商0206字第09980568850号の無効審判において第00844652号「讚岐」商標の登録を無効とする審決を下した。(2010.12)

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