「Chrome Hearts」商標に廃止処分、海外から提訴するも敗訴

J101215Y2 2011年1月号(J137)
「シルバーアクセサリー業界のLV(ルイ・ヴィトン)」と呼ばれている米国の「Chrome Hearts(クロムハーツ)」は台湾で商標が登録されメガネでの使用を指定していたが、3年にわたって使用されてないとして個人から経済部知的財産局に登録廃止が請求され、許可された。Chrome Heartsは海外から行政訴訟を提起したが、知的財産裁判所から敗訴を言い渡された(知的財産裁判所行政判決-99行商訴111)。
 黄雅羚弁護士によると、以前は多くの老舗や有名企業に商標登録の概念がなかったり、いかに権利と利益を守るかを知らなかったりしたため、商標を先に登録されてしまったり、登録を取り消されたりされ、訴訟に直面することがよくあった。一部の企業では商標を継続使用するために高額の和解金を支払わなくてはならなかった。
 Chrome Heartsは1999年に台湾で商標を登録し、メガネ類の商品区分での使用を指定していた。当該ブランドは日本でブレークし、Chrome Heartsが日本支社であるクロムハーツジャパン有限会社(CHROME HEARTS JAPAN, LTD.)を設立すると同時に、台湾における商標権も日本支社に移譲している。
 李○○は2007年3月、当該商標が3年間使用されていないことを理由に経済部知的財産局に登録廃止を請求した。クロムハーツジャパン有限会社は知的財産裁判所に対して知的財産局の処分取消を請求するため提訴していた。
 知的財産裁判所は審理の結果、クロムハーツジャパン有限会社が提出した販売関連資料、メディアの報道資料等はいずれも廃止前の3年間に商標を使用したことを証明できず、当該ブランドが台湾にフラッグシップショップを設置したのも商標廃止請求が出された後であるとして、クロムハーツジャパン有限会社に敗訴を言い渡した。(2010.12)
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