「床的家具」、商標権侵害で責任者が50日の拘留に

J101227Y2 2011年1月号(J137)
桃園市の家具店、大雅精品家具行(以下「大雅家具行」)は店の入り口に「床的家具」の看板を掲げ、床的世界家具有限公司(以下「床的世界」)に訴えられていた。知的財産裁判所は、文字は異なるが商標の特徴が類似しているため、商標法違反により大雅家具行の責任者である陳○○に50日の拘留に処すが、罰金への転換も可で、2年の執行猶予とする判決を下した(知的財産裁判所刑事判決-99刑智上易81)。
 国内に20店舗以上の支店を持つ床的世界はシモンズ等の海外有名ベッドブランドの代理販売を行っている台湾最大規模のベッド寝具業者である。2008年床的世界は桃園市春日路に位置する大雅家具行の店舗両脇に「床的家具」という文字を掲げてあるのを発見したため、商標権を侵害されたとして告訴していた。
 桃園地方裁判所は双方が和解したこと等を理由に、大雅家具行の責任者である陳○○に50日の拘留、2年の執行猶予とする判決を下した。しかしながら陳○○が上訴した後、裁判所は経済部知的財産局の鑑定報告に基づき消費者に混同を生じさせるおそれがないとして無罪へと判決を覆したため、検察側はこれを不服として再度上訴を提起していた。陳○○は審理において、床的世界が商標を登録する以前に店に「床的家具」の看板を掲げており、また主な看板は「大雅家具行」であり、「床的家具」の看板は文字、色又は配列ともに「床的世界」と異なり、かつ「大雅床的家具」商標の登録も許可されていると供述した。
 知的財産裁判所は審理の結果、大雅家具行は「床的家具」の商標を登録しておらず、これらの四文字を店外に掲げる看板の一つとしているが、「床的家具」の四文字の中の「的」という文字が縮小されており、且つ「床」という文字の最後の一画である右払いの部分も「床的世界」と同じであるため、裁判官の合議体は消費者に混同を生じさせるおそれがあることは確実であると判断し、無罪判決を取り消して陳○○を50日の拘留に処すとの判決を下した。(2010.12)
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