音響映像ソフトの対中輸出、認証を大幅に緩和

J101224Y3 2011年1月号(J137)
知的財産局の2010年12月24日付ニュースリリースによると、音響映像業界が支持している社団法人台湾著作権保護協会は12月16日、中国の国家版権局から台湾音響映像製品(ソフト)の中国市場参入時における著作権認証機関に指定された。今後台湾の音響映像業者が中国で音響映像製品を発売する際、「台湾著作権保護協会」で認証を受けることができるようになる。これは台湾の音響映像業者に大きなメリットをもたらし、中国での発売が便利になる。
 中国の1995年「外国音響映像製品出版契約の登記に関する通知」に基づき、国家版権局が指定する海外認証機関による事前認証の範囲に属する場合、音響映像製品の発売元は相手側に認証機関が発給する著作権証明書の提出を要求しなければならない。以前、国家版権局は海外及び香港、マカオ、台湾地区の各種音響映像製品(録音テープ、録画テープ、音楽レーザーディスク、映像レーザーディスク及びその他の音響映像製品を含む)に関して「香港映画業協会」及び「国際レコード・ビデオ製作者連盟(IFPI)」をそれらの会員に対する認証機関として指定していた。この方式だと時間がかかりすぎ、間接的にコピー版の氾濫につながるとして、台湾業界は中国に対して台湾の関連団体を著作権認証機関に指定することを求めるよう台湾当局に要請していた。
 知的財産局は問題解決に協力するため、2009年の「両岸版権論壇業務交流会」においてこの問題を提起して好意的な回答を得た他、2010年2月には台湾の関連団体を集めて話し合った際に参加代表らは一致して「台湾著作権保護協会」を認証機関とすることを推挙し、日本や韓国と同様に台湾に著作権認証機関を設置することを中国に働きかけるよう主務官庁に対して要請した。
 効率的に認証作業を行うため、知的財産局はたゆまぬコミュニケーションと協調を通じて、台湾著作権保護協会の認証手順、協会の委員会制度及び認証の範囲を明らかにするのに協力し、さらに意見の交流を行い、台湾著作権保護協会が中国当局から認証機関として無事に指定されるよう協力することを目指してきた。このほかに、知的財産局は積極的に中国側と協調しあい、著作権認証機関に必要な認証手続きや作業方法の確立、著作権認証後の関連問題などについて確認作業を行った。
 9月12日、中台間で「海峡両岸知的財産権保護協力協議」が発効した後、知的財産局は第6条の台湾音響映像製品認証制度の確立に関する規定を実現するため、台湾音響映像産業の意見を取り入れて2010年11月17日上記協議規定に基づき「社団法人台湾著作権保護協会(TACP)」を台湾音響映像製品の著作権認証機関に指定し、2010年12月16日中国の国家版権局から正式に認可された。この成果は上記協議の実現に止まらず、両岸交流における大きなブレークスルーだといえる。
 同協会は2010年12月24日から著作権認証申請を受理し始めた。これにより台湾音響映像産業に関わる業者が中国地区で音響映像製品(録音テープ、録画テープ、音楽レーザーディスク、映像レーザーディスク等の製品を含む)を発売したい場合、台湾著作権保護協会に著作権認証を直接申請することができ、第三国を通じて認証を行う必要がなくなる。業者にとって認証手続きの煩雑さを解消できただけではなく、大幅に経費を削減でき、台湾音響映像産業の中国での発売に新たな契機をもたらしてくれる。(2010.12)
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