中国における台湾民事商事関連訴訟、台湾民法を一部適用

J101227Z6 2011年1月号(J137)

 中国最高人民裁判所は2010年12月27日に「台湾関連民事商事に係わる案件の審理における法律適用問題に関する規定」を発布した。法律と司法解釈における法律選択適用規則に基づき台湾地区の民事法を適用すると確定された場合、人民裁判所で適用するものとする。
 さらに台湾地区の当事者が人民裁判所の民事訴訟に参加する場合、中国当事者と同等の訴訟の権利と義務を有し、その合法的な権利と利益は法律で平等に保護される。
 新華社の報道によると、これは中国最高人民裁判所が台湾関連民事商事に係わる案件審判の実践における必要性から法に基づいて出した重要な司法解釈となった。2011年1月1日から実施される。(2010.12)

*最高人民裁判所の「台湾関連民事商事に係わる案件の審理における法律適用問題に関する規定」
(2010年4月26日最高人民裁判審判委員会第1486回会議で承認/2011年1月1日から施行/法釈〔2010〕19号)
台湾関連民事商事に係わる案件を正確に審理し、的確に法律を適用し、当事者の合法的な権利と利益を保護するため、民法通則、民事訴訟法等の関連法律に基づいて本規定を定めるものとする。
第1条 人民裁判所が台湾関連民事商事に係わる案件を審理する場合、法律と司法解釈の関連規定を適用するものとする。
法律と司法解釈における法律選択適用規則に基づき台湾地区の民事法を適用すると確定された場合、人民裁判所で適用するものとする。
第2条 台湾地区の当事者が人民裁判所の民事訴訟に参加する場合、中国の当事者と同等の訴訟上の権利と義務を有し、合法的な権利と利益は法律で平等に保護されるものとする。
第3条 本規定に基づいて適用を確定する関連法律が国家法律の基本原則又は社会公共の利益に反する場合は適用しない。

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