「ミニッツメイド」立体商標が再審査へ、登録に光明

J110104Y2 2011年2月号(J138)
経済部知的財産局が米ザ コカ・コーラ カンパニー(以下、コカ・コーラ)の「ミニッツメイド(Minute Maid)」立体商標登録を認めなかったことに関わる行政訴訟について、知的財産裁判所は知的財産局が出願案件審査時に十分に斟酌しなかったとして、知的財産局による処分を取り消した。【知的財産裁判所行政判決99行商訴147】
 判決書によると、コカ・コーラは「Minute Maid Bottle」で立体商標を出願したが、知的財産局は同商標の図案が飲料又は酒等の液体食品容器として汎用されており、当該立体商標を他者の商品と区別することができず識別性がないとして拒絶査定とした。コカ・コーラはこれを不服として訴願を提起していたが棄却されたため、すぐに行政訴訟を提起した。
 コカ・コーラ側の主張によると、本件の商標図案は出願者自身が創作したもので、ボトル上部の外観及びサイズは皮を剥いたオレンジのようなユニークな創意を強調しており、市場にこのようなデザインのボトルはみられず、オレンジジュース等のジュースを販売することで、商標は先天的な識別性をそなえている。
 知的財産裁判所は審理の結果、ボトル上部の皮を剥いたオレンジのデザインは通常のボトルとは異なり、95%が当該ボトルでミニッツメイドであると識別できたという識別性の市場調査結果もあるため、知的財産局の処分取消の判決を下すとともに、知的財産局に対して裁判所の見解に基づきミニッツメイドのボトル商標の再審査を行うことを要求した。(2011.01)
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