「Intel」商標争議 広浜が第三次差戻審で敗訴

J110107Y2 2011年2月号(J138)
台湾籍の貿易海運業者である広浜国際有限公司(以下、広浜)は同社の英語名「Intel-Trans CO.,LTD」で対外的に業務内容を宣伝し、その商標を登録していた。このため米インテル社と広浜との間で数年にわたって「Intel」商標の争議が続いており、これまで勝敗が入れ替わっている。しかしながら知的財産裁判所は第三次差戻審において広浜に再び敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所-99民商上更(三)3】
 広浜はインテルが商標登録している「Intel」を英語名として用い、対外的に営業の主体と出所を表示する標識としており、これは商標法の商標権侵害に関する規定に違反している。同時に、広浜はインテルが登録している商標を自社サービスの標識として用いているため、関連する消費者にインテルの商品又は役務と誤認混同させるおそれがあるため、これは不正競争にあたり、公正取引法における不正競争禁止の規定に反する。
 広浜の対外業務はインテルが使用する「Intel」商標の指定役務と同じであるため、この役務に関わる消費者に関して貿易上の競合関係が発生し、且つ消費者に誤認混同させる結果をまねく。広浜のこのようなやり方は公正取引法の不正競争禁止規定に反する。(2011.01)
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