商標政府料金の新基準 2011年2月1日から実施 三大変革で不必要な出願を回避

J110125Y2 2011年2月号(J138)
新たな「商標政府料金調整プラン」が2月1日から実施される。三つの大きな変革には、商標出願料を指定商品の「累計項目数」で計算すること、電子出願に対する優遇措置を提供すること、更新登録料を全額払い戻しできること等が含まれる。これらによって、出願料が同じだからといって不必要な商品や役務まで商標出願が行われることを回避し、商標使用精神の実現を目指す。
 今回の「商標規費收費準則(商標政府料金準則)」改正条文第2条、第4条、第8条はすでに2010年12月27日に公布され、2011年2月1日に施行されることになっている。改正のポイントは以下の通り。
1.商標又は団体商標の出願料の徴収方法
 従来は等級又は区分を料金計算の基礎としていたが、第1~第34区分の商品での使用を指定する場合は同一区分内の商品が20項目までは1区分当たり(以下、同じ)3000新台湾ドル、その後1項目増える毎に200新台湾ドル加算する方法に変更されている。第35~第45区分のサービスでの使用を指定する場合は1区分当たり3000新台湾ドルを維持する。ただし第35区分の特定商品の小売サービスでの使用を指定する場合、5項目を超過した部分について1項目当たり500新台湾ドルを加算する。
2.電子出願の出願料割引
 出願人が電子出願を行う場合、出願料を1件当たり300新台湾ドル割り引く。また電子出願システムにおいて商品又は役務の参考名称を記入した場合は、1区分あたり300新台湾ドルをさらに割り引く。しかしながら団体標章又は証明標章の登録を出願する場合は、その表示する内容が出願人の組織、会員の会籍、又はその証明事項を含み、指定商品・役務区分の計算には関係がないため、電子出願システム内で商品又は役務の参考名称記入に対する割引は適用されない。
3.更新登録料の払い戻し規定の追加
 商標権の有効期限満了前6ヵ月以内に更新登録を出願する際に納付する更新登録料4000新台湾ドル、或いは有効期限以後6ヵ月以内に更新登録を出願する際に納付する8000新台湾ドルのいずれに関わらず、更新登録が許可される以前に出願を取下げた場合はすでに納付した更新登録料全額を払い戻しすることができる。(2011.01)
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