商品標示法改正案の第三読会通過 「台湾生産標章」に法的依拠

J110111Y2 2011年2月号(J138)

 「商品標示法」第9条文改正案が10日、立法院の第三読会で可決通過した。今後原産地が台湾であると認定された商品に「台湾生産標章(台湾製マーク)」を表示できるようになる。原産地の認定や標章デザイン等については経済部が別途定めることになっている。
 両岸経済協力枠組協定(ECFA)の実施以降、中国製品が大量に台湾市場に参入し、台湾はその影響を受けている。このため商品標示法第9条に「台湾生産標章」に関する項目を追加した。今後台湾消費者は「台湾生産標章」で商品の内容を明確に識別し、商品の原産地を確認できるようになり、台湾製品購買の奨励につながる。
 「台湾生産標章」は生産地不明や悪質な商品という問題の改善を促すことができる。しかしながら、今回の改正案では原料生産地の標示が盛り込まれておらず、本改正案を提出した立法委員は次会期に改正案を提出し、商品の成分と材料の原産地も規定に盛り込む予定だとしている。(2011.01)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor