台仏租税協定 2011元旦に発効

J110101Y8 2011年2月号(J138)
財政部と外交部は2010年12月31日、台湾はフランスと租税協定を締結し、2011年元旦に発効となると発表した。これはハンガリーに次いで20番目に台湾が締結した全面的な所得税協定となった。同協定によって台湾企業はフランスでより良い経営環境と平等な租税待遇を得ることができ、台湾もフランスからの投資を誘致し、国民の就業機会を創出できると期待されている。
 敗政部の説明によると、台仏租税協定は30ヵ条から成り、主な内容には、営業利益に対する課税権の帰属、国際運輸業務における利益の所得税相互免除、受益者が一方に居留する場合は所得源泉地国が配当金、利息、権利金などの所得について適用する源泉徴収率を10%にまで引き下げること、二重課税排除のためにみなし外国税額控除を採用し、直接税額の控除に限ること、等が含まれる。
 外交部によると、台湾とフランス双方は2010年12月24日に「台仏租税協定」を締結し、2011年元旦から発効する。フランスは台湾にとって欧州では5番目の規模を持つ貿易相手国であり、明基電通、大衆電腦、宏達電子、華碩、明基等60社余りがフランスに現地法人を設立しており、租税協定発効後、台湾企業はフランスでより良い経営環境と平等な租税待遇を得ることができる。
 さらに、同協定締結は台仏間の経済・貿易・投資における大きな進展を象徴するものであり、今後双方の投資、貿易、資金の往来、科学技術交流、税務協力に大きな利益をもたらし、フランス企業の対台湾投資誘致に有利になると期待されている。(2011.01)
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