PayEasyの「愛的巴士」商標登録出願、拒絶査定される

J110209Y2 2011年3月号(J139)
オンラインショッピングサイト「PayEasy網路購物」を経営する康迅數位整合股份有限公司(PayEasy.com)は「愛的巴士」商標登録を出願し、「旅行の手配、旅行の予約…」等の役務で使用することを指定していたが、知的財産局から拒絶査定された。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴200-1000127】
 PayEasyは知的財産裁判所に提訴していたが、裁判官の合議体は「愛的巴士」はすでに登録されている「恋愛巴士」、「恋愛巴士LOVE BUS」に極めて類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、原告の訴えを棄却した。(2011.02)
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