知的財産裁判所、Apple Line商標を取消

J110209Y2 2011年3月号(J139)
知的財産裁判所はAppleという文字を用いて出願した商標が「類似」にあたり、消費者の誤認混同を招くおそれがあるとして、米アップル社に勝訴を言い渡し、知的財産局に対して台湾の山宝伝播有限公司(以下、「山宝伝播」)が登録していた「Apple Line」商標の登録を取り消すよう命じた。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴145-1000127】
 高雄市の山宝伝播は2007年知的財産局に対して「Apple Line及び図」商標を出願し登録を許可された。アップル社によると、知的財産局が登録を許可した山宝伝播の商標はアップル社の「Apple蘋果」、「Apple Press」等の商標と同じ又は類似がみられ、商標法の規定に反しており、消費者の誤認混同を招くおそれがあるため、知的財産局に「異議」申立を行っていた。
 知的財産局は、山宝伝播の商標に用いられているリンゴの図形は音譜の図形を組み合わせた特殊なデザインであり、リンゴの一部が欠けているアップル社の商標のデザインとは区別することができ、さらにそれぞれ外国語の「Line」と「Press」があるため一般消費者の誤認混同を招くことはないと判断していた。
 知的財産裁判所の判断は知的財産局とは全く異なり、判決書においてAppleの後に続く「Line」と「Press」の差異は両商標の最も重要な識別部分ではなく、Appleとリンゴの図形全体の印象が類似していることを打ち消せるものではない、としている。
 また同裁判所の裁判官によると、アップル社のAppleは世界的な著名商標であり、Apple商標の知名度が世界的に高まった後に山宝伝播が類似した商標を登録して使用したことは、「他商標の知名度を利用しようとした」疑いがないとはいえない。(2011.02)
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