「中国地区人民の台湾における特許出願及び商標登録作業要点」を改正

J110211Y2 2011年3月号(J139)
経済部知的財産局は大幅に「中国地区人民の台湾における特許出願及び商標登録作業要点」を改正し、名称を「中国地区人民の特許出願及び商標登録作業要点」に変更して3月3日から実施している。今後中国地区人民の特許出願、商標登録には外国人と同様の規定が適用される。
 同作業要点は1994年から現在まで16年以上にわたって実施されてきた。昨今両岸(台湾と中国)の経済貿易往来が頻繁になってきていることに加え、「海峡両岸知的財産保護協力協定」が2010年9月に発効となり、中国地区人民の特許申請と商標登録に対する需要が増えることが予測されるため、知的財産局は作業要点において時勢に合わない部分を改正し、小幅に緩和して実務の拡大に対応していく。改正の主な内容は以下の通り。
(一) 名称を「中国地区人民の特許出願及び商標登録作業要点」に変更する。
(二) 「商標専用権」を「商標権」に変更する。(規定第二点改正)
(三) 中国地区の出願人が台湾地区に住所又は営業所を設置している場合は代理人に委任する必要がなく、商標代理人が登録を行わなければならないという規定を削除する。(規定第三点改正)
(四) 出願書類に簡体字を使用するという処理原則。(規定第四点改正)
(五) 中国地区人民の身分証明又は法人証明に関する書類、関連する証明書類の繁体字中国語文書の添付や認証作業を簡素化する規定。(規定第五点改正)
(六) 中国地区の出願者が回路配置の登録を出願する場合も本作業要点を準用する規定。(規定第六点改正)
(2011.02)
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