「緑茶の商標『啤兒』はビールと誤認」、裁判所が商標取消の判決

J110213Y2 2011年3月号(J139)
「ビールか緑茶か、当ててみて!」…保力達股份有限公司(Paolyta Co., Ltd.、以下「保力達」)が販売している飲料「啤兒緑茶」のCMで交わされる会話が印象的だ。しかしながら知的財産裁判所の裁判官は「啤兒」商標が消費者にビール(中国語は「啤酒」)であると誤認させる可能性があるとして、商標登録取消の判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴171-1000127】
 情報によると、青春泉食品股份有限公司(Ching Chung Chyuan Co.,Ltd、以下「青春泉」)の関連企業である保力達は2年余り前にビールの泡を含む飲料「啤兒緑茶」を発売した。経済部知的財産局からノンアルコール及びアルコールを含むビール、黒ビールを指定商品とした「啤兒」という文字での商標登録を許可された。
 しかしながら台湾菸酒股份有限公司(Taiwan Tobacco & Liquor Corporation)は、「啤兒」はビールの英語である「beer」の呼称(発音)に類似しており、かつ「啤兒」シリーズの広告はビール味を持つ飲料であると強調しており、消費者に誤認させビールを連想させるとして、知的財産局に商標登録異議申立を行っていた。
 知的財産局は審査を経て異議を認め、「啤兒」シリーズの飲料及びビールの商標登録を取り消した。青春泉はこれを不服として経済部訴願委員会に訴願を提起していたが棄却されたため、知的財産裁判所に対してさらに異議申立の行政訴訟を提起していた。
 青春泉側の主張によると、「啤兒」は自社で独自に創造した商標であり、「啤酒」の呼称とは異なり、消費者はアルコールを含むビールを直接「啤酒」と呼んでいる。「啤兒緑茶」の商品包装及び名称はアルコールを含むビールに類似しているものの、酒類には属さず、消費者が誤認混同することはない。しかしながら裁判官は、「啤兒」商標の「啤」の文字と「啤酒」の「啤」の字は同じであり、英語「beer」の呼称に類似している。「啤兒」を飲料の商標とすると、消費者はアルコールを含むビールであると誤認する可能性があると判断し、青春泉の訴えを棄却した。(2011.02)
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