商標權係争、アップルが提訴し、品果が敗訴

J110218Y2 2011年3月号(J139)
陳○○は以前「品果設計BINGO及び図」商標の登録を許可されていたが、米アップル社(Apple Inc.)が登録異議申立を行った。知的財産局は審査を行った結果、不成立(維持決定)の処分を下した。アップル社はこれを不服として知的財産裁判所に告訴を提起していた。裁判官の合議体は両商標の図案、呼称ともに似ており、消費者を混同させるおそれがあるとして、訴願決定及び原処分の取消を命じる判決を下した。知的財産局は判決の法的見解に基づいて別途処分を行わなければならない。【知的財産裁判所行政判決99行商訴159-1000210】
 アップル社の主張によると、リンゴは自然界に存在する果物であるが、アップル社が「APPLE」、「蘋果」、「APPLE LOGO」、「APPLE 蘋果」を会社の標章としてコンピュータ、ソフトウェア、周辺機器等の商品に使用し世界に幅広く販売して高い評判を得ている。
 一方、陳○○側は、「品果」の二文字はデザイナーがデザインする商品に「品質をそなえた成果」があることを意味するだけのものであり、親指を立てた図形と同じ意味を持ち、固有名詞の「蘋果」とは意味が異なると主張していた。(2011.02)
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