「寧記」麻辣火鍋店の商標係争、知的財産局で再審査

J110304X2 2011年4月号(J140)

 中華寧記食品有限公司(China Ning Chi Foods Co., Ltd.、以下「中華寧記」)が台北市信義路四段で営む「寧記火鍋店」と、先に創業したと主張する光復南路の「寧記麻辣火鍋店」は、「寧記」商標をめぐり10年余りにわたり争ってきた。最高行政裁判所は両社の「寧記」の字体が似ているため類似の商標に属しており、また「寧記麻辣火鍋店」の登録の方が早いため、知的財産局に差戻して再審査を行い、法に適した処分を行うよう命令する判決を下した。【最高行政裁判所判決-100判172-20110217】
 中華寧記側の主張によると、1995年以前から経営してきた「寧記火鍋店」を1995年5月台北市信義路四段へ移転し、1997年に「寧記」2文字の商標を登録出願した。その知名度は高く、消費者は「寧記」と標記された商品に関して中華寧記が製造者であると知っている。
 一方、「寧記麻辣火鍋店」の経営者である陳○○はこれを不満として裁判所に対して異議申立を行い、「寧記麻辣火鍋店」は中華寧記の「寧記火鍋」商標登録出願より早い1995年5月に「寧記」商標の登録出願を行っており、さらに中華寧記は「寧記」商標を用いて加盟店に使用させているため、消費者に誤認混同を生じさせやすいと主張している。(2011.03)

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