電池の「BOSS」商標登録、裁判官が許可せず

J110318X2 2011年4月号(J140)

 慧坦科技股份有限公司(ATOM Technology Inc.、以下「慧坦科技」)は電池等を指定商品とする「BOSS」商標登録を出願して登録査定を受けたが、独ヒューゴ・ボス(中国語名:徳商雨果伯斯商標管理公司、英語名:Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG)が異議申立を行い、審査の結果、商標の登録は取り消された。慧坦科技はこれを不服として行政訴訟を提起していたが、裁判官は「BOSS」商標はすでに知名度が高く、両商標が極めて類似しており、またヒューゴ・ボスが経営を高度に多角化しているとして、訴えを棄却した。さらに上訴することができる。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴191-20110310】
 裁判官によると、ヒューゴ・ボスは2001年経営項目として「通信伝達」サービスが許可されており、その後韓国サムスンと共同で「HUGO BOSS」携帯電話端末とイヤホン、メモリカード、バッテリ等のアクセサリを発売しており、確実に誤認混同を生じさせるおそれがあるため、上述の判決を下した。(2011.03)

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