米サンダイラーの「力之源」商標訴訟、再び敗訴

J110327X2 2011年4月号(J140)

 米サンダイラー社(中国語名:美商仙妮蕾徳国際公司、英語名:The Sunrider Corporation D.B.A. Sunrider International)は2009年に「力之源」をハーブ健康食品の商標として経済部知的財産局に登録を出願したが、台湾で長い歴史を持つ漁人製薬股份有限公司(Fisherman Pharmaceutical Co., Ltd、以下「漁人製薬」)の「力源」口服液商標と極めて類似しているという理由で拒絶査定を受けた。サンダイラー社は知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起したが、再び敗訴の判決を受けた。同案はさらに上訴することができる。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴192-20110317】
 サンダイラー社側は、同社の「力之源」商標と漁人製薬の「力源」商標は市場が異なるため、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがないと主張し、知的財産局の不当な処分と訴願決定を取り消して登録を許可するよう裁判所に請求した。
 裁判官が調査した結果、漁人製薬の「力源」商標は現在通用される横書きの読み方に基づいて左から右へ「源力」と読むが同社が商標を登録した1981年当時、中国語横書きは右から左へと「力源」と読んでおり、サンダイラー社が登録を出願した「力之源」と同様に「力の源」の意味を持っていることが分かった。
 裁判官は両者の呼称と観念が類似しており、用途、機能及び消費者層も共通又は関連しているため、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、サンダイラー社の訴えを棄却した。(2011.03)

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