「PRO-RELIEF」歯磨剤商標の登録請求、棄却される

J110328X2 2011年4月号(J140)
米コルゲート・パーモリーブ(中国語名:美商美国棕欖公司、英語名Colgate-Palmolive Company、以下「コルゲート」)は「PRO-RELIEF」を「高露潔(コルゲート)」歯磨剤の商標として登録するよう出願していたが、経済部知的財産局から拒絶査定された。コルゲートはこれを不服として知的財産裁判所に提訴していたが、敗訴の判決を受けた。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴190-20110310】
 コルゲート側によると、世界各国で口腔ケア製品を販売する際、外包装に当該商標を印刷しており、すでに二十数ヵ国で商標を登録している。また消費者が当該商標を同社歯磨剤の効能説明と混同することはない。さらに知的財産局はすでに「PRO」で始まる商標の登録を多数許可している。
 一方、知的財産局の主張によると、コルゲートの「PRO-RELIEF」は中国語で「専業鎮痛」の意味を持ち、これを商標とすると消費者は当該商品には鎮痛効果があると考え、商品効能説明の意味を持つため、登録することはできない。
 知的財産裁判所は審理の結果、知的財産局の主張を認めコルゲートの訴えを棄却した。(2011.03)
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