震災への救済措置、日本企業の特許出願は期限を緩和

J110314Y1 2011年4月号(J140)

 経済部知的財産局は2011年3月15日付公告において、2011年3月11日に発生した日本での大震災が原因で法定期間内に特許と商標の出願案件手続きを行うことができなかった場合、特許法第17条第2項及び同法施行細則第10条又は商標法第9条の規定に基づいて原状の回復を請求することができる。同局は原則的に案件毎の具体的な状況に応じて寛大に認定する。
 このため特許及び商標等の各種出願案件が日本の大震災が原因で証明書類等を法定期間内に提出できなかった場合、理由を説明すれば、知的財産局は個別の情況に応じて寛大に認定し、期限切れとはみなさない。(2011.03)

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