時計「JUVENIA」商標の類似係争、台湾「JUVGET」が敗訴

J110412X2 2011年5月号(J141)

 スイス時計「JUVENIA」の代理店である尊皇(香港)有限公司(Juvenia (Hong Kong) Com.、以下「尊皇(香港)」)は台湾時計業者の李○○が登録している腕時計ブランド「JUVGET」文字商標が極めて類似しているとして経済部知的財産局に「JUVGET」商標登録取消を請求したところ認められた。李○○はこれを不服として、知的財産裁判所に提訴していた。裁判官の合議体は、「JUVENIA」商標の登録日が「JUVGET」商標よりも早く、またより早い時期から時計類商品への使用を開始しており、両商標が類似を構成しているため誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、訴えを棄却する判決を下した。本案件はさらに上訴することができる【知的財産裁判所行政判決-99行商訴205-20110323】
 李○○側の主張によると、自らの「JUVGET」は相手方の商標とは単語の長さや呼称が異なるため、混同するおそれはない。自分はすでに9年前から対外的に「尊爵表(JUVGET)」ブランド名で腕時計を販売している。
 裁判官はスイス「JUVENIA」の代理店である尊皇(香港)が提出している資料に基づいて李○○の「JUVGET」商標は確かに「JUVENIA」商標と混同を生じると認めた。判決文では、「李○○は台湾企業だが、スイス百年の老舗、SWISS、スイスの有名ブランド等の文言を用いて対外的に宣伝販売を行っている」と指摘し、李○○の「JUVGET」登録は善意によるものではない疑いがあるため、李○○に対して敗訴の判決を言い渡した。(2011.04)

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