ピカソ(畢卡索)がピカソ(畢加索)を訴えて敗訴

J110325X2 2011年5月号(J141)
畢卡索国際開発有限公司(以下「畢卡索」)は畢加索国際企業股份有限公司(Picasso International Incorporated、以下「畢加索」)がネット上で「PICASSO」商標を使用したため、使用の差し止めを請求する訴えを起こした。
 裁判官によると、商標法は「属地主義」を原則としている。畢加索は中国で「PICASSO」商標を登録しており、中国語簡体字のサイトを設置して当該商標で販売を行っている。台湾からもネットを通じて当該サイトへアクセスできるものの、被告である畢加索が台湾で「PICASSO」商標を使用したと認定するには不十分であるため、裁判官は畢卡索の訴えを棄却した。【台北地方裁判所民事判決-99智14-1000325】(2011.03)
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