アウディのドイツ語商標「識別性なし」で敗訴

J110406X2 2011年5月号(J141)
ドイツの大手自動車メーカーであるアウディ(中国語名:奥迪股份有限公司、外国語名:AUDI AG)は2009年にドイツ語「Vorsprung durch Technik」商標の登録を出願したが経済部知的財産局から拒絶査定を受けたため、知的財産裁判所に提訴していた。裁判官は審理の結果、当該ドイツ語は「テクノロジーでリードする」という意味を持ち、形容詞的に使用されているため、識別性がないと判断し、アウディの訴えを棄却した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴236-20110323】
 アウディ側の主張によると、当該商標はアウディの独創であり、これによってドイツ車がテクノロジーでリードしていることを強調できる。またドイツ語は台湾人に馴染みが薄く、一般消費者が字面をみて意味を理解することが難しいため識別性を有する。さらに欧州連合司法裁判所は2010年1月に当該商標は先天的な識別性を具えるとの判決を下している。
 一方、知的財産局の主張によると、アウディの商標は英語に訳すと「テクノロジーでリードする」という意味があり、この商標を登録すると、消費者に商品の機能を標榜する宣伝文言であると思わせる可能性がある。また、アウディは当該商標を海外で使用する際にアウディの従来の4つの輪の商標と組み合わせて使用しており、台湾でも単独で宣伝に使用することはほとんどない。
 知的財産裁判所は知的財産局の主張を認め、たとえ台湾人に馴染みが薄いドイツ語であるため辞典を引く等の方法で調べなければ当該商標の意味を知ることができないとしても、商標の識別性審査基準に基づいて、外国語の意味が指定商品又は役務に関連する説明である場合は識別性を具えない、と判断した。(2011.04)
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