商品標記の虚偽に初の刑法適用、奇威(Key Wear)の責任者が有罪

J110409X2 2011年5月号(J141)

 経済部標準検験局(The Bureau of Standards, Metrology and Inspection)によると、「進口異常商品聯合稽核大隊(輸入異常商品連合調査チーム)」が2010年5月に発足されて以来、初めて台湾の著名婦人服ブランド「奇威(Key Wear)服飾」の責任者が「商品標記の虚偽不実」の罪で有罪判決を言い渡された。これは台湾でタグ偽造、タグ切断の商品が積極的に調査され始めて以来、初めての例でもある。【台湾桃園地方裁判所刑事判決-99審易2179-20110311】
 同局によると、タグが偽造、切断された商品の多くは中国と東南アジアから入ってきたもの。従来は「商標法」で処罰され、販売差止めと回収を要求されるだけだったため、抑止効果には限りがあった。効果的に悪習を抑止するため、検察側は「刑法」を適用するかどうかを考慮している。
 裁判官によると、奇威服飾の責任者である何○○と桃園物流センター現場責任者の林○○の2名は衣料の原産地が中国であると知りながら、台湾製と標記した。消費者の権益に対する影響は大きいため、「農工商妨害罪(Offenses Against Agriculture, Industry, and Commerce)」違反でそれぞれ懲役6ヵ月、4ヵ月を言い渡された。ただし両者とも反省がみられるため2年の執行猶年がついている。(2011.04)

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