「奶油獅」に酷似、「泡泡羊」商標に拒絶査定

J110420X2 2011年5月号(J141)

 首都国際商業有限公司(So-Do International Business Co., Ltd.、以下「首都国際」)は「BoBo Young泡泡羊及び図」商標の登録を出願したが、当該商標が雄獅鉛筆廠股份有限公司(Lion Pencil Co., Ltd.)の「奶油獅及びButter Lion」に酷似しているため、知的財産局から拒絶査定を受けた。首都国際はこれを不服として訴願を提起したが棄却されたため、さらに知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起していた。知的財産裁判所は審理の結果、知的財産局の主張を認め、首都国際に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴227-20110407】
 首都国際側の主張によると、「泡泡羊」商標はわかいい抽象化された羊の頭部であり、体躯と四肢がない。一方「奶油獅」図案は黄色を主調としており、オレンジの横じまの衣類をまとい、尾があるため、両商標が人々に与える印象は明らかに異なり、名称も異なる。このため、一般消費者は容易に区別することができ、誤認混同を生じさせるおそれはない。
 知的財産裁判所は審理の結果、両者はいずれも擬人化されたデザインであり、頭部は横長の楕円形で、その外側は類似する波状のもので囲まれ、類似度が高い。さらにいずれも玩具類の商品に使用され、原料、用途及び機能が極めて類似している。このため裁判官は首都国際に敗訴を言い渡した。本案件はさらに上訴することができる。(2011.04)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor