ビール商標「在地現作ㄟ、上青」の登録請求訴訟、棄却される

J110427X2 2011年5月号(J141)
台湾菸酒股份有限公司(Taiwan Tobacco & Liquor Corporation、以下「台湾菸酒」)は「上蓋青、上蓋順」(訳注:台湾語で「最も新鮮、最も飲み口がよい」の意)商標を台啤(台湾ビール)の商標の1つとして登録しようとしたが訴えを棄却されてしまった。同社は諦めずに再び「在地現作ㄟ、上青」(訳注:台湾語で「地元で生産したばかり、最も新鮮」という意味)という文字商標を台湾ビールの商標として登録するよう請求していたが、これも裁判官に棄却されてしまった。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴219-20110421】
 2006年台湾菸酒は「在地現作ㄟ、上青」を台啤(台湾ビール)の商標の1つとして登録しようとした。知的財産局が審査をした結果、当該商標は消費者が他の商品と区別できないとして登録を許可されなかった。台湾菸酒はこれを不服として訴願を提起したがこれも棄却され、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起していた。
 台湾菸酒側の主張によると、同社は1999年から生産しているビールを「上青」の特色で位置づけ、地元で生産されるビールは輸入ビールより新鮮であることを標榜してきた。独創的な台湾語の発音を採用した「在地現作ㄟ、上青」という文字商標は台湾の郷土らしさを具えている。また歌手の伍佰がイメージキャラクターとなりテレビや紙面で広告した後、幅広く知られ、消費者は一目見ただけで台湾ビールだと識別でき、通常の広告文句とは異なるとして、裁判所に対して「在地現作ㄟ、上青」商標の登録を請求していた。
 裁判官によると、「在地現作ㄟ、上青」の文字は生産した場所と時期および新鮮度を示しているが、消費者が台湾ビールを連想することは不可能ため「在地現作ㄟ、上青」商標は識別性を具えていないと判断し、台湾菸酒の訴えを棄却した。(2011.04)
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