「国父紀念歌」著作権侵害訴訟、原作者遺族が敗訴

J110423X3 2011年5月号(J141)

 台湾人に親しまれている「国父紀念歌」を巡り著作権侵害係争が勃発している。米国へ移住して久しい黎澤遂(LI ZESUI)氏によると、原曲名が「総理紀念歌」である「国父紀念歌」は歌詞・楽曲ともに父の黎錦輝氏が創作したものであるが、台湾の国立国父紀念館は作詞者を戴傳賢と標示しているため、国父紀念館による新聞への謝罪文掲載と賠償を請求していた。台北地方裁判所は22日に結審し、黎澤遂氏に敗訴を言い渡した。
 裁判官によると、教育部が1978年に審定した「国父紀念歌」の作詞家は戴傳賢氏となっており、今まで長年にわたって国父紀念館はこれを踏襲して記載してきたため、いかなる故意または過失があったかは判断し難い。
 また著作権法第86条の規定に基づき著作者が死亡した後、その子女は同法第85条の「著作者人格権侵害」規定に基づく金銭的損害に対する賠償を請求することはできない。このため黎澤遂氏に敗訴が言い渡された。(2011.04)

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