福寿山農場が風景図案を商標登録出願、裁判所は単なる装飾図案と判定

J110531X2 2011年6月号(J142)

 行政院国軍退除役官兵輔導委員会(略称、退輔会)の福寿山農場は2009年に「天池達観亭」と題する風景図案を商標として登録する出願を行い、高級茶「福寿長春茶」に使用しようとしたが拒絶査定を受け、今回も知的財産裁判所に単なる「装飾図案」にすぎず商標の識別性を具えないとして請求を棄却された。本案件はさらに上訴できる。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴244-20110526】
 福寿山農場は(知的財産局による)拒絶査定を不服として先ずは経済部に訴願を請求していたが棄却され、さらに知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起していた。福寿山農場側の主張によれば、「天池達観亭」は蒋介石総統によって命名されたもので、達観亭は蒋総統が心を培い、国事を考える場所だった。「天池達観亭」は農場の最も高い場所にある天池と達観亭とを組み合わせた独創的な名称であり、「識別性を具えない」ということはない。
 知的財産裁判所によれば、福寿山農場「天池達観亭」風景図案の商標デザインは消費者に商標ではなく装飾図案であると容易に認識させてしまう。また「天池」は福寿山だけではなく、台湾の台東、南橫、梨山、南投にもあるため、天池達観亭を撮影した図案を商標とすると、装飾図案と区別することがきわめて難しい。裁判所はこの風景図案が包装に使用する装飾図案にすぎず、後天的な識別性を具えないとして、福寿山農場に敗訴を言い渡した。(2011.05)

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