「雄鶏」と「山羊」ブランドのレジャーウェア業者が互いに告訴 商品の同質性が高いため、山羊ブランドの商標は取消に

J110515X2 2011年6月号(J142)

 雄鶏の「ルコック」ブランド製品を販売する株式会社デサント(以下「デサント」))は海を越えて山羊の「Ibex」ブランド製品を販売する台湾の揚格保羅有限公司(YOUNGPOLO Co., Ltd.)を告訴していた。デサント側は、商標が類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると主張。裁判所が審理した結果、両者ともレジャーウェアを販売しており、同質性が高いため、「山羊」ブランドの商標登録を取り消すべきだとの判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴213-20110428】
 雄鶏と山羊が似ているかどうかについては、雄鶏が太っており、大きな尾を持つ一方、山羊は痩せており、頭の上に特徴的な湾曲した角を持っているが、商品の同質性が高く、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるため、裁判所は雄鶏に軍配をあげた。(2011.05)

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