食品衛生3法が立法院一読を通過 不実広告は広告イメージキャラクターにも連帯責任

J110505Y4 2011年6月号(J142)

 食品や薬品の不実な広告を隔絶するため、立法院は「食品衛生管理法改正案」、「健康食品管理法改正案」及び「薬事法改正案」等3改正案の第一読会を通過させた。今後広告イメージキャラクターが不実の広告を行った場合、連帯賠償責任を負わなければならなくなる。条文では業者による違法な報告を掲載、放送する責任をより重くし、違反者に60万新台湾ドル以上、500万新台湾ドル以下の罰金を科すとともに、訂正広告の掲載、放送を義務づける。
 改正案の説明によると、消費者は広告を信用し、商品に医薬品のような効能効果があると信頼して商品を購入し、健康に深刻な影響をもたらすため、業者が食品、健康食品にそのような効能効果があると思わせるような広告を行ってはいけないという規定に違反した場合、60万新台湾ドル以上、500万新台湾ドル以下の罰金を科す他、広告の掲載、放送を中止するまで繰り返して処罰することができる。状況が深刻な場合、違反業者は一定期間内において、元来掲載していた出版物の同一記事、元来放送していた同一時間帯に訂正広告を掲載、放送するものとする。
 委員会の第一読会では広告イメージキャラクターの責任規定を追加した。薬事法第96条、健康食品管理法第24条の2、食品衛生管理法第32条の2にそれぞれ広告イメージキャラクターが不実の広告において商品に意見、信頼、又は自らの体験結果を反映させた場合はいずれも連帯賠償責任を負うものとするという規定を追加した。委員会は昼に附帯決議を議決し、衛生署はNCCに協力し、関連する番組が違反した場合、早急に販売差止めを請求しなければならないとしている。(2011.05)

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