3年間不使用で「台湾青啤」、「台湾青啤酒」の2商標を取消

J110617X2 2011年7月号(J143)

 台湾菸酒股份有限公司(英語名:Taiwan Tobacco and Liquor Corporation、以下「台湾菸酒」)は2001年に「台湾青啤」、「台湾青啤酒」2商標を登録したが、台湾青啤股份有限公司(英語名:Taiwan Tsing beer Corp.,LTD、以下「台湾青啤」)は台湾菸酒がこれら2商標を3年以上使用していないため、知的財産局に2商標の不使用取消審判を請求した。最高行政裁判所は、台湾菸酒がこれら2商標を「正当な事由」なく使用していなかったことを認め、台湾菸酒の2商標の登録を取り消すべきとの判決を下した。本案件の判決は確定となった。【最高行政裁判所判決-100判996-20110616】
 情報筋によると、台湾青啤は2002年青島啤酒(ビール)を販売し始める際に「台湾青啤」の商標を登録しようとしたが、2001年に台湾菸酒が一足早く「台湾青啤」、「台湾青啤酒」の2商標を知的財産局に対して登録を出願して許可され、ビール、生ビール、黒ビール、ノンアルコールビール等の各種酒類における使用を指定していた。
 2009年に台湾青啤は台湾菸酒が正当な理由なく2商標を3年以上使用していないため、商標法第57条第1項第2号に定められた「正当な事由なく3年以上不使用としてはならない」との規定に違反しているとして、知的財産局に対して台湾菸酒の2商標に関する登録取消審判を請求した。
 台湾菸酒はこれを不服として行政訴訟を提起した。台湾菸酒側の主張によると、「台湾青啤」、「台湾青啤酒」の2商標は2006年8月17日に登録公告された後、台湾青啤から商標法違反を理由に「登録異議」を申し立てられたが、当該案件がまだ結審していないため、2商標の登録が取り消され商標法違反による民事、刑事訴訟が提起されるというリスクを懸念して使用しなかったのであり、これは「正当な事由」である。
 最高行政裁判所は、商標法第57条が規定する3年以上にわたる商標不使用の「正当な事由」とは、天災、地震、原料不足など商標権者の責任に帰属しない事由を指し、台湾菸酒の述べる事由は含まれないと判断し、台湾菸酒に敗訴(2商標の取消)確定を言い渡した。(2011.06)

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