統一速達「盛夏的紅宝石」商標、登録許可される

J110612X2 2011年7月号(J143)

 統一速達股份有限公司(英語名:President Transnet Corp.,、以下「統一速達」)は「盛夏的紅宝石(盛夏のルビー)」という文字図案を野菜果物の商標として登録するため出願したが、経済部知的財産局は同商標が張○○の経営する果物店の「紅宝石」商標と類似しているため拒絶査定を行った。その後、統一速達は知的財産裁判所に提訴したところ、裁判官は登録を許可する判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴165-20110602】
 調べたところによると、統一グループ傘下にあり「黒猫宅急便」ブランドを経営する統一速達は国内で新鮮な旬の野菜果物を販売するため、地方政府や農業組合と提携してきた。同社は数年前に台南県政府と提携して「玉井愛文芒果(マンゴー)」を販売したことがあり、「盛夏的紅宝石」という文字と1枚の緑の葉の図案を組み合わせた商標の登録を野菜果物での使用を指定して知的財産局に出願した。
 しかしながら知的財産局は「盛夏的紅宝石」商標が張○○の経営する果物店の「紅宝石」商標と類似しており、両方とも指定商品が野菜果物であるため、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると判断し、拒絶査定を行った。そこで統一速達は知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起した。
 裁判官が調査したところ、張○○の「紅宝石」商標は2000年9月に登録が出願され、専用期間が2010年9月までであり、延長が申請されていない。このため統一速達に勝訴を言い渡し、知的財産局に対して「盛夏的紅宝石」商標の登録を行うよう命じた。(2011.06)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor