「外国支社」も特許出願可能に
J110623Y1 2011年7月号(J143)
外国企業が台湾で特許・商標を出願する場合、本社と支社のいずれを出願人とするべきかが長い間にわたって議論されてきた。経済部知的財産局は6月8日に最新の解釈通知を出した。それによると「外国支社」が他の国において法律の権利・義務の主体である場合、特許・商標を出願できるようになるが、台湾支社は現行規定を維持し出願人となることができない。
知的財産局の官員によると、特許・商標権は法人又は自然人に帰属する必要があり、例えば会社責任者、企業又は団体等が含まれる。このため出願人は権利を享受し義務を負担することができる「独立した法的人格」をそなえる必要があり、一旦権利侵害や登録に関する係争が発生した場合に責任の帰属を明らかにすることができるためだ。
ただし、知的財産局は外国支社が独立した法的人格であるかどうかは各国の規定によって異なるため、今回は認定基準を緩和し、当該支社の設立地における法律がその権利・義務の主体であると認めている場合は、特許・商標の出願人となることができるとしている。(2011.06)
経済部知的財産局 通知 |