「外国支社」も特許出願可能に

J110623Y1 2011年7月号(J143)

 外国企業が台湾で特許・商標を出願する場合、本社と支社のいずれを出願人とするべきかが長い間にわたって議論されてきた。経済部知的財産局は6月8日に最新の解釈通知を出した。それによると「外国支社」が他の国において法律の権利・義務の主体である場合、特許・商標を出願できるようになるが、台湾支社は現行規定を維持し出願人となることができない。
 知的財産局の官員によると、特許・商標権は法人又は自然人に帰属する必要があり、例えば会社責任者、企業又は団体等が含まれる。このため出願人は権利を享受し義務を負担することができる「独立した法的人格」をそなえる必要があり、一旦権利侵害や登録に関する係争が発生した場合に責任の帰属を明らかにすることができるためだ。
 ただし、知的財産局は外国支社が独立した法的人格であるかどうかは各国の規定によって異なるため、今回は認定基準を緩和し、当該支社の設立地における法律がその権利・義務の主体であると認めている場合は、特許・商標の出願人となることができるとしている。(2011.06)

経済部知的財産局 通知
発出日:中華民国100年(2011年)6月8日
発出番号:智法字第10018600350号
主旨:「外国企業」を特許・商標登録の出願人とすることに関して、その関連事項を以下の通り説明するため、ご了承いただきたい。
説明:
一.特許・商標の出願人とは、当局に対して特許・商標の登録を出願する者を指し、権利・義務の主体であり、独立した法的人格をそなえ、自然人又は法人でなければならない。外国企業は特許・商標の出願人となることができ、わが国に対して特許・商標の登録を出願する際に認許を経る必要がない。ただし外国企業の台湾支社は独立した法的人格がないため、特許・商標出願において当該外国本社の名義で出願しなければならない。
二.当該「外国企業」が本社の設立地(所在地)以外の国で支社(以下、「当該支社」)を設立している場合、独立した法的人格をそなえるか否かは、各国の規定によって異なる。もし設立された国の国内法規定に基づいて当該支社が独立した法的人格を有するならば、特許・商標出願人となることができる。このため当該支社を台湾の特許・商標出願人とする場合は、補正を通知し、出願人を当該外国本社にするか、当該支社が設立地において独立法人格をそなえる証明書を添付するか、当該支社がその設立地において独立法人格をそなえるという声明書で代替することができ、すなわち当該支社を特許・商標出願人とすることができる。
三.前述の出願人が提出する声明書が、既知の各国法令と合致しない場合や当局が必要と認めた場合は、出願者に補正を通知し、設立地の法規定に基づき当該支社が確かに独立法人格を有するという証明書類を提出するように求め、期限内に補正しない、又は補正文書が証明できない場合、当該外国本社を出願人としなければならない。

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