食器乾燥機の特許権侵害訴訟、女王廚具が台湾桜花に勝訴

J110620Y1 2011年7月号(J143)

 台中の女王廚品實業有限公司(以下「女王廚具」)の経営者である蔡銀泉氏は台湾キッチン設備最大手である台湾桜花股份有限公司(Taiwan Sakura Corporation、以下「台湾桜花」)が販売している床置きタイプ食器乾燥機が蔡氏の特許権を侵害しているとして賠償請求の訴訟を提起した。専門家が鑑定した結果、蔡銀泉氏の特許権を侵害していることが確認されたため、知的財産裁判所は台湾桜花に対して135,688新台湾ドルを蔡氏に支払うよう判決を下した。【知的財産裁判所民事判決- 99民專訴48-20110603】
 台湾のキッチン設備市場においてビルトインタイプ食器乾燥機には壁掛けタイプと床置きタイプの2種類がある。特許権係争を惹き起こしたのは台湾桜花が販売する床置きタイプ食器乾燥機で、容量が大きく取り付けが簡単なため人気の機種だ。
 蔡氏によると、自身の「ビルトインタイプ食器乾燥機の改良構造」特許はビルトインタイプ食器乾燥機が故障した際に修理が面倒であるという欠点を改良したものである。つまり従来はシステムキッチンから食器乾燥機を取り外して修理しなければならなかったが、同特許は部品を交換するだけでよく、面倒な取り外しが必要ない。
 蔡氏の主張によれば、台湾桜花が生産する「SAKURAナノ銀殺菌食器乾燥機(型番号Q-7592L)」の製造技術の一部が蔡氏の特許権を侵害しており、且つ台湾省機械技師公会(組合)の比較鑑定の結果、特許権侵害が確認されたため、台湾桜花に対して600万新台湾ドルの賠償を請求したが、台湾桜花は特許権侵害を否認した。
 裁判所の審理の結果、鑑定結果に基づいて台湾桜花の特許権侵害を確認し、さらに2009年末から2011年初めの販売台数85台に基づき、台湾桜花に対して6万新台湾ドル余りを女王廚具に支払うことを命じるとともに、台湾桜花が2009年末に女王廚具から内容証明書簡を受け取ってからも同商品を販売し続けたため懲罰的賠償を加えて、合計135,688新台湾ドルの支払いを命じた。(2011.06)

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