パラマウントのナッツ商標案件、知的財産局が敗訴

J110713X2 2011年8月号(J144)

 ピスタチオ・アーモンドに関して世界最大のサプライヤであるParamount International IP Holding Ccompany(中国語名:帕瑞蒙国際IP控股公司、以下「パマラマウント社」)は「WONDERFUL W/HEART」商標登録を台湾の知的財産局に出願していたが拒絶査定を受けたため、訴訟を提起していた。同案件について知的財産裁判所は知的財産局に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所行政判決-100行商訴15-20110623】
 パラマウント社は2009年に「加工済みナッツ」を指定商品として「WONDERFUL W/HEART」の商標登録を知的財産局に出願した。
 知的財産局はパラマウント社の商標が台湾の福松食品股份有公司(FURESONG FOODS CO., LTD.、以下「福松食品」)の「萬徳富」商標と類似を構成しているとして、2010年6月に拒絶査定を行った。
パラマウント社の主張によると、福松食品の商標の指定商品は茶飲料、醤油、種子等数十種の商品であり、パラマウントの「加工済みナッツ」とは異なり、パラマウントは「WONDERFUL」の2文字目の「O」に特殊なデザインの「心形字母(ハート型アルファベット)」を使用しているため、両商標のデザイン創意が明らかに異なる。福松食品の商標は2010年9月15日で期限が切れているが、今年3月末現在で商標権期間延長を申請していないため、法に基づき当該商標はすでに消滅しているなどさまざまな理由を提出して抗弁した。
 知的財産裁判所は最終的に、知的財産局の原処分と経済部の訴願決定を取り消し、パラマウント社が出願している商標に対する登録査定を行うよう知的財産局に命じる判決を下した。(2011.07)

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