「Vorsprungに識別性なし」でアウディ商標に敗訴

J110726X2 2011年8月号(J144)

 独アウディ(外国語名:AUDI AG、中国語名:徳商奥迪)が台湾で「Vorsprung durch Technik」商標登録を出願していた件について、最高行政裁判所は当該商標に識別性がないとして、アウディに敗訴を言い渡し確定した。【最高行政裁判所裁定-100裁1767-20110721】
 2009年にアウディはスポーツカー、RV車、レーシングカー、アタッシュケース、ハンドバッグ、車両の修理及びメンテナンス等3区分数十品目の商品と役務を指定して「Vorsprung durch Technik」商標の登録を知的財産局に出願した。
 知的財産局は、アウディのこの商標を翻訳すると「テクノロジーでリードする」という意味があり、商標として登録すると消費者は当該商品及び役務の宣伝文句とのみ認識し、商品と役務の出所を区別する標識ではなく、識別性をそなえないため、商標法の規定に基づいて登録を許可すべきではないと主張していた。
 一方アウディ側は、本商標はアウディの独創であり、世の中に広く知られているアウディの自動車はドイツのテクノロジーと機能から生まれたことを象徴しており、とくに「Vosprung 」は英語において完全相当する同義語が一つもなく、独特であることは明らかであると主張していた。
 しかしながら最高行政裁判所は、アウディが出願した商標はその商品又は役務の品質が極めて高いことを標榜するだけにとどまり、非ドイツ語圏であるわが国の国民にとっては、そこからドイツ語の意味を識別することは難しいと指摘している。(2011.07)

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