他のブランドに「M2R」を使用させず、得安が勝訴

J110725X2 2011年8月号(J144)

 黄○○(男性)が服飾を指定商品として「M2R HELMETS」商標の登録を知的財産局に出願したところ、「M2R」ヘルメットを生産する得安股份有限公司(英語名:TE AN HELMET IND.CO.,LTD.、以下「得安」)から訴願を提起され、服飾区分の商標を取り消された。その後黄○○は知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが、裁判官は黄○○が「M2R」の高い識別性を知りながら同じ商標を出願し、これは不正競争にあたるとして、原処分を維持するという判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴229-20110616】
 ヘルメットブランド「M2R」は得安が1997年にオーストラリア本社から使用を許諾されたもので、当該商標は「ヘルメット、バイク用手袋」等の商品に使用されている。ヘルメットの種類が豊富で、外観デザインが目立つため、世界50ヵ国以上で販売されている。
 調べたところ、黄○○は2004年に指定商品を服飾として「M2R HELMETS」商標の登録を出願したが、得安から訴願を提起され商標登録を取り消されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。
 黄○○は裁判官に対して、商標の中の「MR」は商品の対象が男性であることを示しており、数字の「2」は衣料品の品質が二重に保証されていることを示すもので、「HELMETS」によって「鉄兜のように硬い」という効果を加えていると説明した。さらに、衣料品とヘルメットは性質が異なるため、商標法に違反していないと主張した。
 得安によると、「M2R」商標の図案は独創性があり、黄○○が登録出願を行う以前にヘルメット等の製品を市場で販売しており一定の知名度をそなえている。且つ得安はかつてオンロードウェアを販売しており、黄○○の出願している指定商品と同じであるため、黄○○の商標登録は「不正競争」にあたる。
 判決書によると、両商標の外観と呼称が「極めて似ている」ため、消費者は容易に誤認しやすい。また黄○○が販売しているレインコート、ジャケット等の商品は得安の商品とともにバイク販売店で販売されており、消費者に誤認混同を生じさせやすいため、黄○○に敗訴を言い渡した。(2011.07)

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