商標権侵害で化粧品販売店を訴えた代理店が敗訴

J110731X4 2011年8月号(J144)

 カナダのスキンケア製品ブランド「CANUS」の台湾代理店は某化粧品販売店が無断で同ブランドのロゴを宣伝広告に使用したことを不満とし、100万新台湾ドルの賠償を請求した。裁判所は審理の結果、広告とロゴは関連づけがたいと判断し、代理店に敗訴を言い渡した。【知的財産裁判所民事判決-99民公訴7-20110721】
 知的財産裁判所の判決書によると、海貝絲国際有限公司(Sea Base International Co.,Ltd.、以下「海貝絲公司」)はゴートミルクを原料としたスキンケア製品のブランド「CANUS」(中国語名:肯拿士)の台湾地区代理店で、「CANUS」の羊の頭をロゴとし、さらに「CERTIFIED DISTRIBUTOR IN TAIWAN CANUS」のロゴを設計している。
 海貝絲公司側の主張によると、2008年に台北の某化粧品販売店(歩明忠、即ち中明百貨行)が無断で「CERTIFIED DISTRIBUTOR IN TAIWAN CANUS」の文字と図案を宣伝広告に使用しているのを発見し、すぐに内容証明郵便で同行為の停止を要求したところ、販売店は再犯しないことを保証し、新聞に謝罪広告を掲載したため、それ以上追及しなかった。
 判決書によると、海貝絲公司は昨年再び化粧品販売店が宣伝広告にロゴを使用しているのを発見した。販売店が違法であることを知りながら行ったと判断し、裁判所に対して公平交易法(公正取引法)違反による損害賠償金100万新台湾ドルの支払いを求める訴訟を提起した。
 化粧品販売店側の抗弁によると、海貝絲公司が提訴にあたり提出したのは当時の宣伝広告であり、双方が和解した後、再び同じ刊行物を持ち出して権利を主張するのはおかしい。また店内で販売している「CANUS」の商品にも前述のブランドロゴはない。
 裁判所は審理の結果、化粧品販売店の宣伝広告は「CANUS」の商品紹介であり、当該ロゴを広告の目的とはしていない。消費者は広告とロゴを関連づけがたい。また海貝絲公司は昨年化粧品販売店が使用した宣伝を証拠として提出することはできないとして、海貝絲公司の請求を棄却した。本案件はさらに上訴できる。(2011.07)

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