産業昇級促進条例適用の特許権譲渡代金は半額免税以外にコスト・経費控除可能

J110723Y1 2011年8月号(J144)
最高行政裁判所が下した重大判決によれば、特許権譲渡時に取得する譲渡代金が産業昇級促進条例(訳注:「産業昇級促進条例」は2009年12月31日に終了となり、それに代わり2010年に「産業創新条例」が公布されている)の規定を適用される場合、その50%は個人所得税が免除される他、コスト及び必要経費を控除することができる。
 台南市の李夫妻は2007年台湾鏵司企業股份有限公司(英語名:HEXICO ENTERPRISE CO.,LTD.、以下「台湾鏵司」)と特許権譲渡契約を結び、李氏が所有する「発明第I266660号」及び「発明第055101号」の特許権を台湾鏵司に譲渡すると約定し、現金1億6160万新台湾ドル及び4040万新台湾ドルを受け取った。
 李氏は2007年度総合所得税(個人所得税)申告時にこの譲渡代金2筆を申告し、それぞれ必要経費・コストを4848万新台湾ドル及び1212万新台湾ドル、譲渡代金所得を1億1312万新台湾ドル及び2828万新台湾ドルと計上した。ならびに産業昇級促進条例第11条の規定に基づき、譲渡代金所得の50%に対する総合所得税賦課免除を申請し、且つ還付金4040万新台湾ドルを申請していた。
 しかしながら南区国税局と財政部は李氏に対して、産業昇級促進条例を適用される譲渡代金の50%に対する総合所得税賦課を免除するが、同時にコストと必要経費を計上することを許可しなかった。
 李氏は裁判所に訴訟を提起したところ、高雄高等行政裁判所は李氏に勝訴を言い渡した。南区国税局は上訴したが、やはり最後までけちがついた。最高行政裁判所は、李氏に産業昇級促進条例の優遇を与えた後コストと必要経費の控除を認めないという国税局の主張は採用できないとして、国税局の上訴を棄却した。(2011.07)
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